2.3会則

放送大学 茨城学友同窓会 会則

設立 2001年12月 2日

改訂 2005年5月15日

改訂 2006年4月23日

改訂 2009年4月12日

                            改訂 2010年4月25日

                            改訂 2018年4月15日

改訂 2020年5月31日

第1章     

(名称)

第1条 本会は、放送大学茨城学友同窓会と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員の親睦と情報の交換及び相互研鑚を図り、併せて放送大学に協力し、母校発展への寄与、学習センター、放送大学同窓会連合会との意思の疎通と連携を図ることを目的とする。

(本部)

第3条 本会は、放送大学茨城学習センター内(水戸市文京2-1-1茨城大学内)に事務所を置く。


第2章 会員

(会員)

第4条 本会の会員は、放送大学に在学中、あるいは放送大学を卒業して、第2条の目的に同意して入会手続きをした者とする。

2本会は、別に定める会則施行規則により、準会員及び特別会員を置くことができる。

(会員の資格の喪失)

第5条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡したとき。

(3) 別に定められた期間以上、継続して会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(除名)

第6条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) 本会則等に違反したとき。

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は第2条の目的に反する行為をしたとき。


第3章 活動

(活動目的)

第7条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1.親睦会の開催

  2.情報交換及び各種研修会等の開催

  3.会報の発行及び会員名簿の作成

  4.同窓会連合会への参画

  5.在学生各サークルとの交流

  6.その他、目的達成に必要な事業

(活動年度)

第8条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第4章 総会

(総会)

第9条 本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。

  2総会は、本会の最高議決機関である。

(総会の機能)

第10条 総会は、次の事項を議決する。

1.活動報告及び収支決算

2.活動計画及び収支予算

3.役員の選任

4.会則の改廃

5.その他本会に関する重要な事項

(総会の開催)

第11条 通常総会は、活動年度終了後2カ月以内に開催する。

  2 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき会長がこれを招集する。また、会員の5分の1以上の者から招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(総会の招集と成立条件)

第12条 総会は、会長が招集し、会員の出席により成立する。

(議長)

第13条 総会の議長は、総会に出席している会員のうちから選任する。

(議会の議決)

第14条 総会の議事は、出席者の過半数により議決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。

(会員への周知)

第15条 総会の議事の要領日議決した事項は、会員に周知する。

(議事録)

第16条 総会においては、議事録を作成し、これを事務局に保存しなければならない。

2前項の議事録には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。

(1)開催の日時及び場所

(2)会員の現在数

(3)総会に出席した会員の人数

(4)議決事項

(5)議事の経過の要領及びその結果


第5章 役員

(役員の構成)

第17条 本会に次の役員を置く。

1 会長    1名

2 副会長   2名

3 事務局長  1名

4 会計    1名

5 理事    若干名

6 監事    2名

7 顧問    若干名

(役員の選任)

第18条 理事は総会において選任する。役員は理事の中より互選する。<

(役員の職務等)

第19条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合は、その職務を代行する。

3事務局長は、本会の事務局を統括する。

4会計は、本会の会計を執行する。

5理事は、会務を執行する。

6監事は、会計及び会務を監査する。

(役員の任期)

第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2役員に欠員を生じたときは、役員会で補欠者を選任することができる。

3補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。


第6章 役員会

(役員会)

第21条 役員会は、総会に付随する事項及び会務の執行に関する事項を議決する。

2役員会は、前項の遂行にあたり、必要に応じて委員会を説置することができる。

3役員会の議事録は、総会の規定に準ずる。


第7章 会計

(経費)

第22条 本会の経費は、会費、臨時会費、寄付金及び雑収入をもってこれに充てる。

(会費)

第23条 本会の会費は、3年3000円、3年ごと更新する。

2既納の会費は、返還しないものとする。

3臨時会費は、役員会の審議により、必要に応じて徴収することができる。


第8章 雑則

(入会)

第24条 本会の入会は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて申し込むこととする。

(書類の保存)

第25条 本会の活動に必要とする関係書類、帳簿類の保存については別に定める。

(会則の施行)

第26条 本会則の施行について必要な会則施行規則等は、役員会の議決を経て、会長が別に定めることができる。

(個人情報保護)

第27条 本会の運営のために取得した会員の個人情報は、個人情報保護法に従い、その利用と管理に当たっては適正に扱うものとする。 


付則

設立日:2001年12月 2日

この会則は、2001年12月2日より施行する。

平成17年5月15日改正 

(第15条:副会長1名→2名、顧問 若干名を追加)

(第16条:『理事は総会において選任する。役員は理事の中より互選する』に全文変更)

平成18年4月23日改正

(第5条 会員の資格の喪失を追加)

(第6条 除名を追加)、(以降の条項番号訂正)

平成21年4月12日改正

(第4条 会員の定義変更)

(第7条  活動目的変更)

平成22年4月25日改正

(第23条 会費変更)

平成30年4月15日改正

1. (第1条 名称を「放送大学茨城同窓会」から「放送大学茨城学友同窓会」に変更)

令和2(2020)年5月31日改正

(第2条   「協力し、」「学習センター」「連携」を追加)

(第4条   「第2条の目的に同意して」を追加)

(第6条   「第2条の」を追加)

(第11条   「必要に応じて」を削除、「役員会が必要と認めたとき」を追加)

(第12条   「と成立条件」「・・・し、会員の出席により成立する」と変更・追加)

(第27条   「個人情報保護」条項を追加)